事業所運営

【令和6年最新版】放デイ・児発におけるの定員超過利用減算とは?


放課後等デイサービス・児童発達支援の経営において注意をしたいのが利用定員に対して、超過をしないように児童の受け入れを調整することです。

安定した経営のためには、通所児童を定員いっぱいまで受け入れることはとても重要になりますが、うっかり定員を超過してしまったとなると減算になりますので注意が必要です。

この記事では定員超過利用減算について条件を詳しく解説します。

【令和6年最新版】放デイ・児発におけるの定員超過利用減算とは?

放課後等デイサービス・児童発達支援における定員超過利用減算

定員超過利用減算は、事業所が届け出を出している定員に対して、規定の人数を超えていたら発生する減算です。基準となる人数の算出方法はいくつかの条件によって定められています。

まず、1日あたりの利用実績による計算方法と過去3か月間の利用実績による計算方法の2つがあります。それぞれ、届け出ている定員数によって計算方法が異なりますので詳しくみていきましょう。

1日あたりの利用実績による計算
利用定員が50人以下の場合1日あたりの利用人数が定員の150%以上になると減算
計算式:利用定員×150%
利用定員が51人以上の場合1日あたりの利用人数が下記の計算式の人数以上になると
減算計算式:「利用定員+(利用定員-50)×25%+25」

過去3か月間の利用実績による計算
利用定員が11人以下の場合直近過去3か月の利用人数の平均値が下記の計算式の人数以上になると減算
計算式:利用定員+3
利用定員が12人以上の場合直近過去3か月の利用人数の平均値が下記の計算式の人数以上になると減算
計算式:利用定員×125%

上記の計算方法で計算をした場合にどちらかでも定員を超過していると減算が適用されることになります。なお、1日あたりの利用実績の基準を厳守していれば、過去3か月間の利用実績による計算で定員超過となることはありません。

定員超過利用減算の単位数

所定単位数の30%が減算となります。

つまり、基本報酬の7割の報酬しかもらえないということになりますので、この減算の対象になってしまうと事業所運営には大きな打撃となります。

簡単に算定ができるソフト等を使い、しっかりと定員を超えないように管理をしましょう。

各自治体からは「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」というシートも公表されていますので、確認をして有効的に使用しましょう。

例外が適用される場合

定員超過利用減算には、例外となる場合もあります。

例えば、災害や虐待など緊急かつやむを得ない事情が発生した場合、定員を超過して児童の受け入れが認められる場合があります。

定員を超過しての受け入れがやむを得ず発生しそうだという場合には、管轄の自治体に必ず相談をし、この場合は例外となるか確認をしてください。

まとめ

  • 定員超過利用減算は1日あたりの利用実績、もしくは過去3か月間の利用実績によって計算される
  • 定員超過利用となった場合、所定単位数の30%が減算になる
  • 定員の管理には専用のシート等を使いもれなく管理するのが望ましい

定員管理をしっかりと行い、安定した事業所運営を実現させていきましょう。

<参照>
障害福祉サービス費等の報酬算定構造ー令和6年度更新
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4

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