法改正

新設された時間区分と延長支援加算についてわかりやすく解説【放デイ・児発】


令和6年度の放課後等デイサービス報酬改定では、サービスの質を向上させるために時間区分が新設され、延長支援加算の見直しが行われました。本記事で分かりやすく解説していきます。

新設された時間区分と延長支援加算についてわかりやすく解説【放デイ・児発】

令和6年度放課後等デイサービス報酬改定の背景と重要性

放課後等デイサービスにおける令和6年度の報酬改定は、障害児の福祉サービスにおける質の向上と、サービス提供者間の公平性を確保するために重要なステップです。この改定は、障害児への支援サービスが社会的な要請に応じて進化し続ける中で、より適切な支援が提供されることを目指しています。

本記事では令和6年度の報酬改定により新設された基本報酬における「時間区分」と見直された「延長支援加算」についてわかりやすく解説していきます。

基本報酬への時間区分の創設

令和6年4月以降基本報酬に時間区分が創設され、30分未満の短時間の支援に関しては算定対象から除外されるようになりました。

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所における時間区分

時間区分支援時間計画
時間区分130分以上1時間30分以下
時間区分21時間30分超3時間以下
時間区分33時間超5時間以下
※放課後等デイサービスにおいて時間区分3は学校休業日のみ算定可能。

時間区分ごとの単位数

時間区分ごとの単位数は下記の通りです。※放課後等デイサービス定員10人以下、重症心身障害児・医療的ケア児を除く

時間区分基本報酬
時間区分1574単位
時間区分2609単位
時間区分3666単位

基本報酬は個別支援計画に定められた支援計画時間に応じて算定されます。したがって個別支援計画書には支援の時間区分を必ず記載しましょう。

時間区分に関する改定後のポイント

時間区分に関して、こども家庭庁が言及しているポイントについてまとめました、最低限として押さえておきましょう。

支援計画書に書かれた支援計画時間よりも実際の支援時間が短くなった場合の算定の仕方について

  • 利用者の都合により計画時間より実利用時間が短縮した場合→計画時間で算定する
  • 事業所の都合により計画時間より実利用時間が短縮した場合→実利用時間で算定する

特別な事情により30分未満の支援になる場合

  • 周囲の環境に慣れるため等の事業により30分未満の支援になる場合で、市町村が認めた場合は計画時間で30分未満の支援であっても算定を可能とする。(時間区分1で算定されるということだと思います)

その他の注意点

  • 実利用時間はサービス提供実績記録票への記録を行う、計画時間との乖離が続く場合は計画の見直しを行う。

延長支援加算の見直し

令和6年報酬改定により、延長支援加算が見直されました。

(児発:5時間 放デイ:平日→3時間 学校休業日→5時間)を超える預かりニーズに対応した支援を行った場合に算定が可能です。

人員配置基準も定められていますので確認しましょう。

改定後の延長支援加算で取得できる単位数

延長支援重心・医療ケアを除く重心・医療ケア児
1時間以上2時間未満92単位/日192単位/日
2時間以上123単位/日256単位/日
30分以上1時間未満61単位/日128単位/日
※30分以上1時間未満の単位は利用者都合により延長支援時間が計画よりも短くなった場合に限り算定が可能

改定後の延長支援加算のポイント

  • 延長支援時間については個別支援計画に定める
  • 支援計画に定められていない場合で急遽延長支援が必要となった場合はその理由を記録しておくことで算定が可能になる
  • 計画時間と実利用時間が異なった場合はその理由に関わらず実利用時間によって算定する(基本報酬の時間区分と異なるので注意)
  • 利用時間の前後で延長支援加算を算定する場合、前後の時間を合算しての1時間以上では算定できないものとする

延長支援加算の職員配置について

延長支援加算を算定する場合の職員配置については運営基準に定める人員を1人以上(児童発達支援管理責任者も可)を定めた2人以上を配置する必要があります、注意しましょう。

時間区分と延長支援加算についてのまとめ

令和6年度の放課後等デイサービス報酬改定において、サービスの質向上と提供者間の公平性が図られています。時間区分が導入され、30分未満の支援は報酬対象外となりました。また、延長支援加算が見直され、利用者のニーズに応じて算定可能な時間帯が設定され、計画された支援時間と実際の利用時間の違いによる算定方法も調整されました。しっかりと対応していくために、少しでも本記事が参考になれば幸いです。

【参考資料】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

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