コラム
法改正
2024.03.29
【令和6年度最新版】家族支援加算(旧家庭連携加算)とは?算定要件と抑えるポイントまとめ
令和6年度障害福祉サービス報酬改定(法改正)にて、算定要件が大きく見直された家族支援加算。算定条件をきちんと把握し、取得できるよう体制を整えることができれば、事業所運営において大幅な加算が見込める加算になっています。本記事では、加算を取り逃さないよう算定要件を丁寧に解説していきます。
【令和6年度最新版】家族支援加算(旧 家庭連携加算)とは?算定要件と抑えるポイントまとめ
目次
家族支援加算(旧 家庭連携加算)の概要
家族支援加算とは、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する児童の保護者に対して、職員が児童の保護者やきょうだいに対して、育成をサポートするための相談援助を行うことを評価する加算です。2024年3月までは「家庭連携加算」と「事業所内相談支援加算」に分かれていましたが、令和6年障害福祉サービス報酬改定により2つの加算が統合され「家族支援加算」という名称になりました。
令和6年度障害福祉サービス報酬改定で新たに定められた点
家族支援加算に関して、令和6年度障害福祉サービス報酬改定で新たに定められた点は、大きく分けて3点あります。
1点目は、オンラインによる相談援助も算定可能とされた点です。居宅訪問の場合と比べると単位数は少ないですが、オンラインでの相談援助に対しても1回あたりの単位数が明確に定められました。
2点目は、グループでの相談援助等も月4回まで算定可能になった点です。今までグループでの支援は事業所内相談支援加算で算定されていました。その際には、月1回までの算定条件でしたが、今回、家庭支援加算と統合されたことにより、グループでの相談援助等も月4回まで算定が可能となりました。
3点目は、きょうだいも相談援助等の対象であると明記された点です。家族全体のウェルビーングの向上を図ることが目的で援助対象が広げられました。
家族支援加算(旧 家庭連携加算)の算定要件は?
家族支援加算(Ⅰ)
- 事前に保護者の同意を得ていること
- 個別支援計画に基づいて個別に相談援助等を行うこと
家族支援加算(Ⅱ)
- 事前に保護者に同意を得ていること
- 個別支援計画に基づいてグループでの相談援助等を行うこと
なお、算定要件については細かいガイドラインは未だ発表されておらず、どこまで個別支援計画に明記をすればよいかや、どの条件であれば算定できるかなどは自治体によっても変わってきます。原則として相談援助を実施した際には毎回記録と実施時間を残すことが必要とされていますが、取得の際には必ず管轄自治体の要件も確認するようにして下さい。
家族支援加算(旧 家庭連携加算)の取得単位数
家族支援加算(Ⅰ)(月4回を限度)
居宅を訪問(所要時間1時間以上) | 300単位/回 |
居宅を訪問(所要時間1時間未満) | 200単位/回 |
事業所等で対面 | 100単位/回 |
オンライン | 80単位/回 |
家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)
事業所等で対面 | 80単位/回 |
オンライン | 60単位/回 |
家族支援加算(旧 家庭連携加算)の算定ポイント
今回、家族支援加算では各加算ごとに4回までの算定が可能になり、オンラインでの条件も設けられるなど、加算を取得しやすくなったと考えられます。
また、同一の児童に対して個別での相談援助とグループでの相談援助どちらも行った場合、家族支援加算(Ⅰ)・家族支援加算(Ⅱ)のどちらでも算定が可能となります。
このため、一人の児童に対して最大月8回まで家族支援加算を算定できることになり、取得に成功すれば大幅な加算が見込めます。
なお、電話での支援は対象とはなりませんので、オンラインでの相談援助を行う際には注意して下さい。
相談援助の体制を構築することで、事業所および家族にとってもメリットがある加算に繋がると思います。定期的な相談会を開催するなど、可能な限り対応できる体制を整え、加算を確実に取得できるように努めましょう。
まとめ
今回は家族支援加算(旧 家庭連携加算)に関して詳しく解説をしました。
- 家庭連携加算と事業所内相談支援加算が統合されたこと
- 単位数・算定回数の上限に変更があったこと
- きょうだいへの相談援助も対象であること
以上の3点を確実におさえ、効果的に加算を取得できる事業所を目指し、安定した運営を実現させましょう。
その他、令和6年度障害福祉サービスに関連する記事も複数まとめています。コラム一覧からご確認ください。
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